労働派遣とは、労働者派遣事業体が派遣労働者と労使関係を築き、労働者を雇用者に派遣し、派遣労働者が雇用者の指揮監督の下で労働に従事する新しい雇用形態を指します。
労働者派遣事業を営むためには、法律に基づき、労働行政部に行政免許を申請しなければならない。 許可されている場合、対応する会社の登録は法律に従って処理されるものとします。 許可なく、いかなる部隊または個人も労働者派遣事業を営むことはできません。
第58条【労働者派遣単位、雇用単位及び労働者の権利及び義務】 労働者派遣単位は、この法律にいう「使用者」であり、労働者に対する使用者の義務を履行しなければならない。 労働者派遣部門と派遣労働者との間で締結する労働契約には、この法律第17条に定める事項のほか、派遣労働者の雇用部門、派遣期間、労働者の地位その他の事情も明記しなければならない。
労働者派遣部門は、派遣労働者と2年以上の有期労働契約を締結し、月次で労働報酬を支払うものとする。 派遣労働者が就業していない期間中、労働者派遣部門は、地方人民政府が定める最低賃金基準に従って、派遣労働者に月例報酬を支払わなければならない。
第59条【労働者派遣契約】労働者を派遣する労働者派遣事業体は、労働者派遣の形で雇用を受け入れる単位(以下「雇用者」という)と労働派遣契約を締結しなければならない。 労働者派遣契約には、派遣される職位と人員の数、派遣期間、労働報酬と社会保険料の額と支払い方法、および契約に違反した場合の責任が定められています。
雇用主は、仕事の実際のニーズに応じて、労働者派遣ユニットとの派遣期間を決定するものとし、継続雇用期間をいくつかの短期労働者派遣契約に分割してはなりません。