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従来の雇用方法と比較して、労働派遣は柔軟な雇用に対する雇用主のニーズを満たすことができ、広く使用されていますが、労働派遣の特別な三者関係構造は、一部の雇用主が法的義務を回避し、従業員の権利と利益を損なうためにも簡単に使用できます。 そのため、労働契約法は、労働者派遣の適法性を確認し、あらゆる面で規制しています。 労働者派遣の濫用を抑制するため、2012年12月28日、全国人民代表大会第11期全国人民代表大会常務委員会第30回会議で「中華人民共和国全国人民代表大会常務委員会労働契約法改正決定」が採択され、2013年7月1日に発効した。 この決定は、この決定の公布前に法律に基づいて締結された労働契約および労働者派遣契約が期限の満了まで引き続き履行されるが、労働契約および労働派遣契約の内容が同一労働同一賃金の原則に基づく同一労働報酬分配方法の実施に関するこの決定の規定に準拠していない場合、これらの決定に従って調整しなければならないと規定しています。 本件決定の実施前に労働者派遣事業を営んでいた部門は、本件決定の施行日から1年以内に行政許可を取得し、会社変更登録を経た上で、新たな労働者派遣事業を運営することができる。 具体的な措置は、国務院の労働管理部門が国務院の関連部門と協力して策定するものとする。 2013年6月20日、人的資源・社会保障省は、労働者派遣の行政許可に関する実施措置(2013年7月1日施行)と2014年1月24日施行の労働者派遣に関する暫定規定(2014年3月1日施行)を公布しました。