1. 労働者派遣ユニットの設置要件
労働契約法では、労働者派遣単位の性質が明確化されており、労働者派遣単位は会社の組織形態でしか設置できないとされています。 労働契約法第57条には、「労働者派遣事業を行うこと。 次の条件が満たされている必要があります:(1)登録資本金は200万人民元を下回ってはなりません。 (2) 固定された事業所及び業務を遂行するのに適した施設を有すること。 (3)法令および行政規則の規定に準拠した労働者派遣管理体制を有すること。 (4) その他、法令、行政規則で定められた条件 労働者派遣事業を営むためには、法律に基づき、労働行政部に行政免許を申請しなければならない。 許可されている場合、対応する会社の登録は法律に従って処理されるものとします。 2013年6月20日、人的資源社会保障省は、労働者派遣の行政免許の実施に関する措置を公布しました。
2. 労働者派遣部門の雇用主の状況
労働契約法第58条では、労働派遣事業体は、この法律の適用上、使用者であり、その労働者に対する義務を履行しなければならないと定められています。 2労働者派遣先と派遣労働者との間で締結する労働契約には、本法第17条に定める事項のほか、派遣労働者の雇用単位、派遣期間、役職その他の事情も定めなければならない。 労働者派遣部門は、派遣労働者と2年以上の有期労働契約を締結し、労働報酬を月次で支払うものとする。 派遣労働者が就業していない期間中、労働者派遣部門は、地方人民政府が定める最低賃金基準に従って、派遣労働者に月例報酬を支払わなければならない。 労働契約法では、労働者派遣事業体が労働者と雇用関係を結ぶことが明確に規定されており、労働派遣事業体は労働法上の使用者であり、派遣労働者と労働契約を結ばなければならないことがわかる。 労働契約の内容には、労働契約の期間、労働報酬、社会保険など、労働者派遣事業体が単独で行うことができる事項だけでなく、作業内容や勤務地、労働時間、休息休暇、派遣期間、職位など、労働者派遣事業体が単独で行うことが困難で、雇用者単位で行う必要がある事項も含まれます。