3. 労働派遣契約
労働契約法第59条では、労働者派遣事業体は、労働派遣の形で雇用を受け入れた事業体(以下「雇用者」という)と労働派遣契約を締結しなければならないと定められています。 労働者派遣契約には、派遣される職位と人員の数、派遣期間、労働報酬と社会保険料の額と支払い方法、および契約に違反した場合の責任が定められています。 雇用主は、仕事の実際のニーズに応じて、労働者派遣ユニットとの派遣期間を決定するものとし、継続雇用期間を分割していくつかの短期労働者派遣契約を締結してはなりません。 一般的に、労働派遣契約の性質は民事契約であると考えられています。 しかし、実際には、労働派遣契約は、労働法上の特例制限を受ける一般民事契約とは異なり、労働法上の労働契約以外の特約であるべきなのです。 人材派遣サービスを雇用主に提供するために労働派遣事業体が雇用主に請求するサービス料は、市場取引の性質を持っていますが、商品の販売などの通常の民事契約とは異なり、従業員の権利と利益の保護を伴うため、契約は民法の意志の自律の原則に完全に従うことはできませんが、労働法に基づく多くの制限を受けます。
4. 派遣労働者に対する労働派遣部門の義務
労働契約法第60条では、労働者派遣事業体は、派遣労働者に対し、労働派遣契約の内容を通知しなければならないと定められています。 労働者派遣部門は、労働者派遣契約に基づき、雇用部門が派遣労働者に支払った労働報酬を控除してはならない。 労働者派遣部門および雇用部門は、派遣労働者から料金を徴収してはならない。 労働契約法は、労働法上、使用者が従業員に対して法的義務を定めることは明確に規定しているものの、使用者と労働者との関係を明確に特徴づけておらず、使用者を雇用者として明示的に記載しておらず、使用者に対して労働者との雇用契約の締結を要求していないことがわかる。 一般的に、従業員と雇用主との関係は、雇用関係ではなく雇用関係を構成すると考えられています。