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5.労働者の広域派遣に関する特例

労働契約法第61条では、労働者派遣事業体が地域をまたいで労働者を派遣する場合、派遣労働者の報酬や労働条件は、使用者の所在地の基準に従って実施しなければならないと定められています。 「クロスリージョナル」とは、異なる法定最低基準をまたぐ地域を指します。 労働契約法も社会保険法も、広域労働者派遣の社会保険料の納付については定めていません。 労働者派遣暫定規定第18条には、「労働者派遣事業体が地域をまたいで労働者を派遣する場合には、事業主の所在地において派遣労働者の社会保険に加入し、事業主の所在地の定めに従って社会保険料を納付し、派遣労働者は国の定めるところにより社会保険の給付を受けるものとする」と明記されている。 "


6. 派遣労働者をアルバイトとして採用することは禁止されています

労働契約法施行規則第30条では、労働者派遣事業体は、パートタイム雇用の形で派遣労働者を募集してはならないと定められています。


7. 労働者派遣ユニットの法的責任

労働契約法第92条は、「この法律の規定に違反して許可なく労働者派遣事業を行った者は、労働行政部から違法行為を停止し、違法な利益を没収し、違法な利益の額の1倍以上5倍以下の罰金を科すべきである。 違法な利益がない場合、最大50,000元の罰金が科せられる場合があります。 2労働者派遣部門又は雇用部門がこの労働者派遣法の規定に違反したときは、労働管理部門は、一定の期間内に是正を命じなければならない。 期限内に是正が行われない場合、一人当たり5,000元以上10,000元以下の罰金が科せられ、労働者派遣事業の許可は労働者派遣部門から取り消されるものとします。 使用者が派遣労働者に損害を与えた場合、労働者派遣部門と使用者は連帯して賠償責任を負うものとします。 ”