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労働契約法第65条には、「派遣労働者は、同法第36条及び第38条の規定により、労働派遣先との労働契約を解除することができる」と定められています。 2派遣先労働者がこの法律第39条及び第40条第1項及び第2項に規定する事由に該当するときは、採用元は、この法律の関連規定に従い、当該労働者を労働者派遣部門に戻し、労働者派遣部門は、当該労働者との労働契約を解除することができる。 つまり、派遣労働者は、双方の合意に従って雇用契約を解除することができ、雇用主に過失がある場合には、いつでも、または直ちに雇用契約を解除することができます。 派遣労働者に過失がある場合、または2種類の無過失事由(労働者が業務に起因しない病気または負傷をし、所定の治療期間の経過後に本来の業務を遂行できなくなり、または雇用主が手配した業務を遂行できなくなった場合) 労働者が職務に適しておらず、研修または職務調整後も無能力である場合)、雇用主は労働者を労働者派遣ユニットに戻すことができ、労働者派遣ユニットは法律に従って従業員との労働契約を終了しなければならない。


労働者派遣の場合の雇用契約の終了または終了に対する退職金および補償は、一般的な雇用契約の終了または終了の場合とまったく同じです。 労働契約法施行規則第31条には、「労働派遣先又は派遣労働者が法律の規定に基づく労働契約の解消又は終了に対する経済的補償は、労働契約法第46条及び第47条の規定に従って実施しなければならない」と定められています。 第32条には、「労働派遣事業体が派遣労働者の労働契約を違法に解消し、又は終了させた場合には、労働契約法第48条の規定に従って実行しなければならない」と定められている。 ”